⚠️ 詐欺被害は2025年に約3,257億円(警察庁)。一人で悩まず確認を。
SNS詐欺

SNSの「転売で稼ぐ」コンサルに80万円を払った

被害者:26歳・男性 | 被害額:80万円

被害の経緯

Instagramで「転売で月50万円稼いでいます」という投稿を見てコンタクトしました。無料相談で丁寧にノウハウを説明してくれたので信用し、「個別コンサル契約」として80万円を支払いました。契約後は課題を出されるだけで稼げる仕組みは何も提供されず、サポートも次第に返信が来なくなりました。

この事例は、一般的な手口の類型をもとに再構成したものです。特定の個人の体験そのものではありません。

この事例から学ぶこと

高額なコンサル料を先払いさせ、契約後に何を提供するかが書面に無い形は危険。契約前に成果物と回数を書面で確認する。

「稼げる方法を教える」というコンサル契約の手口です。Instagram・TikTok・YouTubeなどで「月収〇〇万円」という投稿をして相談者を集め、無料相談で信用させてから高額なコンサル料を支払わせます。

この詐欺の特徴

  • SNSで「稼いでいる様子」を見せびらかして信頼を得る
  • 最初の無料相談では具体的な情報を提供して「本物」に見せる
  • 個別コンサル・マスタープランなど高額プランを提案
  • 「今だけ特別価格」「あなただけに特別に教える」と特別感を演出
  • 契約後は課題を出すだけで実質的なサポートをしない

被害を防ぐために

本当に稼いでいる人は見知らぬ人に「秘密の方法」を高額で売りません。「月収〇〇万円」の実績写真や証拠はCGや加工でも簡単に作れます。コンサルを受ける前に、その人が具体的にどのような事業で収益を上げているかを公開情報で検証しましょう。

被害にあったら

  • 消費生活センター(188)に相談(クーリングオフ適用の可否を確認)
  • 契約書の内容と受けたサービスを比較して不当性を文書化
  • 弁護士に依頼して返金交渉
  • SNSプラットフォームへの詐欺アカウントの報告

公表されている相談件数

全国の消費生活センター等に寄せられた「情報商材」に関する相談は、PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)に次のように登録されています。

年度 2023年度2024年度2025年度2026年度
相談件数 6,2564,1632,623182

出典:独立行政法人国民生活センター「情報商材」(PIO-NETに登録された相談件数の推移)2026年7月31日更新。https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/infoproducts.html

相談件数は2026年5月31日現在(消費生活センター等からの経由相談は含まれていません)。2026年度の欄は年度の途中までの件数です。2026年度の同じ時点における前年同期の件数は285件です。

これは全国の消費生活センター等に寄せられた相談の件数です。詐欺の発生件数でも被害の件数でもありません。相談されなかった事例は含まれず、相談された内容がすべて詐欺と確認されたものでもありません。

法律ではどう定められているか

詐欺罪(刑法)

刑法(明治40年法律第45号)第246条第1項は「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する」と定めています。同条第2項は、財物ではなく「財産上不法の利益」を得た場合、または他人に得させた場合も同じ刑にすると定めています。

第246条の2(電子計算機使用詐欺)は、人ではなく「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り」、それによって財産上不法の利益を得た場合も、同じく十年以下の拘禁刑に処すると定めています。

条文:e-Gov法令検索(法令ID 140AC0000000045)

振込先の口座からお金を取り戻す制度(振り込め詐欺救済法)

振込によって金銭をだまし取られた場合には、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(平成19年法律第133号)にもとづく手続きがあります。

同法第12条第1項は、被害回復分配金の支払を受けようとする者は、支払申請期間内に、申請書に資料を添付して「対象預金口座等に係る金融機関に申請をしなければならない」と定めています。申請先は振込先の口座がある金融機関です。同条第3項は、この申請を、振込みの依頼をした金融機関を経由して行うこともできると定めています。

同法第11条第2項は、その支払申請期間について「同項の規定による公告があった日の翌日から起算して三十日以上でなければならない」と定めています。法律が定めているのは30日という下限であり、期間は無期限ではありません。口座が凍結されているか、公告が出ているか、申請期間がいつまでかは、振込先の金融機関に問い合わせて確認してください。

この制度は、凍結された口座に残っている資金を被害者に分配するものです。口座に資金が残っていなければ分配は行われず、支払われる額も失った額と同じとは限りません。

条文:e-Gov法令検索(法令ID 419AC1000000133)

条文は e-Gov 法令検索で公開されている法令本文から引用しています。ある行為がこれらの条文に当たるかどうかを判断するのは捜査機関と裁判所です。このページは条文を示すだけで、個別の事案についての法的な判断を示すものではありません。

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