基本原則:身に覚えのない請求は無視してください。 架空請求業者に連絡すると「この番号は本当に存在する」と知られ、さらに執拗な請求が続きます。 無視することが最も有効な対処法です。
こんな連絡が来たら架空請求を疑ってください
- 「未払いの利用料金があります。本日中に連絡がなければ法的措置をとります」というメール・SMS
- 「差押え執行の通告」「訴状送付のお知らせ」など裁判所や弁護士事務所を名乗るハガキ
- コンビニでの電子マネー・ギフトカード購入による支払いを指示してくる
- 「NTTファイナンス」「国民消費者センター」「総合消費者料金機構」などの聞き慣れない名称
- 「あなたの住所・氏名・勤務先を把握している」という個人情報を知っているふりをする脅し
- 「成人向けサイト」「出会い系サイト」の無料登録が「有料になった」と突然請求がくる
最新手口の解説
架空請求詐欺は大きく2つに分かれます。ひとつは「SMS・メール型」で、「未払いの利用料金5万8000円が発生しています。本日中にご連絡がない場合、法的措置を執行します」という文面が送られてきます。記載の電話番号に電話すると「今すぐコンビニでギフトカードを購入して番号を教えてください」と指示されます。
もうひとつは「ハガキ型」です。「訴訟最終告知書」「差押え執行通知」「裁判取り下げ期限通告書」などと書かれた封筒やハガキが届きます。「裁判所」「法務省」「民事訴訟管理センター」などと名乗っていますが、本物の裁判所や法務省がこのようなハガキを送ることはありません。本物の裁判の場合は必ず「特別送達」という専用の封書で届き、しかも裁判所名・事件番号が明記されています。
2024年以降は「マイナポータル」「デジタル庁」を名乗る架空請求も増えています。「マイナンバーの更新手続きが必要です。手数料3,000円をコンビニで支払ってください」という内容ですが、もちろん本物ではありません。公的機関が電話・SMS・メールで手数料の支払いを求めることはありません。
被害にあったときの対処法
- 1 身に覚えがなければ連絡・支払いをしない
架空請求は無視することが最善です。連絡すると相手に「生きた番号」と認識され、さらに請求が続きます。
- 2 本物の裁判かどうか確認する
「訴訟」「差押え」などの文書が届いたら、記載の機関ではなく、公式の連絡先(裁判所の代表番号)に直接確認してください。
- 3 すでに支払ってしまった場合は消費生活センター(188)に連絡する
電子マネー・ギフトカードで支払った場合は取り戻せない可能性が高いですが、相談することで次の手が見つかることもあります。
- 4 振込済みの場合は振込先銀行に連絡する
銀行振込の場合は振込先銀行に「詐欺被害」として連絡し、口座凍結手続きを依頼してください。
- 5 警察(#9110)に被害届を提出する
同じ手口の被害を防ぐためにも被害届の提出が重要です。SMSやハガキの記録を保存しておいてください。
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