おとり物件・賃貸不動産詐欺の見分け方|「今だけ格安」に潜む罠
ネットの賃貸情報サイトで見た「駅近・格安」の物件に問い合わせると「ちょうど契約済みでした」と言われ、別の割高な物件を勧められる。これは「おとり広告(おとり物件)」と呼ばれる不当表示の典型例です。景品表示法では、実在しない物件・契約できない物件についての広告表示を明確に禁止しています。特に引っ越しシーズンなど物件探しを急いでいる時期は、こうした不当な広告に気づきにくくなる傾向があります。本記事では、消費者庁の公開情報にもとづき、おとり広告の3つの類型・見分け方・通報先を解説します。
おとり物件とは|景品表示法で禁止される3つの不当表示
おとり物件(おとり広告)とは、実際には契約できない物件を、あたかも契約可能であるかのように広告し、顧客を誘い込む行為です。景品表示法第5条第3号の規定に基づく告示「不動産のおとり広告に関する表示」では、次の3つの表示を不当表示として禁止しています。
事業者がこれらの不当表示を行っていると認められた場合、消費者庁長官は当該事業者に対して措置命令などの行政処分を行うことができます。この規制は宅地建物取引業法の誇大広告の禁止(第32条)や、不動産業界の広告表示に関する自主規約とも重なる部分があり、複数の観点から不動産会社の不当な広告表示を防ぐ仕組みが設けられています。
大原則:条件がよすぎる物件は複数の観点で確認する
「駅から近く」「相場より大幅に安い」といった好条件の物件ほど、集客のためのおとりとして使われやすい傾向があります。同じ物件が長期間掲載され続けている場合は特に注意してください。
こんな物件広告はおとり広告を疑ってください
- 相場より明らかに安い賃料で、複数の不動産サイトに長期間掲載されている:本来であればすぐに成約するはずの好条件が不自然に残り続けている
- 問い合わせるたびに「ちょうど契約済みでした」と言われる:特定の物件で繰り返しこの説明を受ける場合は要注意
- 物件の住所や地番の情報があいまい、あるいは検索しても該当地に建物が見当たらない:実在しない物件の可能性がある
- 問い合わせ後、当初の物件ではなく別の割高な物件を強く勧められる:おとり広告の典型的な誘導パターン
- 内見をなかなかさせてもらえず、契約を急がされる:物件の実態を確認させないまま契約に進めようとする
実際の手口|掲載後の「他の部屋を勧める」パターン
おとり広告の典型的な流れは、まず好条件の物件情報を掲載して問い合わせを集め、実際の来店・問い合わせ後に「その部屋は契約済み」と伝えて別の物件を勧めるというものです。掲載されている好条件の物件自体は「集客のための撒き餌」であり、最初から成約させる意図がない場合があります。
おとり広告を出す業者の多くは、来店・問い合わせをきっかけに別の物件(実際に管理・仲介する意思のある物件)を成約させることを目的としています。そのため、勧められた別の物件自体が悪質とは限りませんが、当初の広告表示自体が不当表示にあたる点に問題があります。複数の不動産会社を回ることで、同じような「格安物件」が別のサイトにも繰り返し掲載されていることに気づく場合があり、これも見分け方の一つの手がかりになります。
賃貸物件だけでなく、投資用不動産や原野商法など、不動産に関連する詐欺的な勧誘は他にも存在します。「節税・老後の資産形成」を口実にした電話営業の手口については投資用不動産の電話営業詐欺・原野商法の見分け方、地面師詐欺のような不動産取引そのものを狙う詐欺については地面師詐欺の手口と不動産詐欺から身を守る方法で詳しく解説しています。
見分け方|内見予約時にできる確認
- 物件の住所・地番を地図サービスで事前に確認する:実際にその場所に建物があるかを確認できる
- 問い合わせ時に「まだ空いていますか」と具体的に確認する:掲載サイトの情報が最新でない場合もあるため、事前確認は基本の手順
- 内見の日時を明確に約束できるか確認する:あいまいな返答が続く場合は要注意
- 複数の不動産会社・掲載サイトで同じ物件を検索し、条件の一致を確認する:他の掲載情報と大きく矛盾する場合は不審
- 宅地建物取引業者としての登録番号を確認する:不動産会社の免許番号は国土交通省・都道府県のサイトで確認できる
初めて賃貸物件を探す場合は、複数の不動産会社に同時に問い合わせることをおすすめします。同じ条件の物件を複数の会社に確認することで、特定の会社だけが「契約済み」と説明しているのか、実際に契約済みなのかを判断しやすくなります。また、内見に同行した担当者が物件の詳細(設備・周辺環境)を説明できない場合も、広告と実態が一致していない可能性があるため注意してください。契約を急かされた場合は、いったん持ち帰って賃貸借契約書の内容を十分に確認する時間を確保することも大切です。仲介手数料や更新料などの費用についても、契約前に明細を提示してもらい、不明な項目がないかを一つずつ確認しておくと安心です。
被害にあってしまったときの対処法・通報先
- おとり広告だと感じた物件の掲載ページをスクリーンショットで保存してください(削除される前の記録が重要です)
- やり取りした担当者名・会社名・説明された内容を記録してください
- 消費者庁の景品表示法違反被疑情報提供フォームから通報できます
- 都道府県の宅地建物取引業の免許担当部署、または公益社団法人の不動産公正取引協議会にも相談できます
- 金銭的な被害(不要な契約をしてしまった等)がある場合は消費生活センター(188)に相談し、契約の見直しについて助言を受けてください
相談先
不動産関連の詐欺全般については投資用不動産の電話営業詐欺・原野商法の見分け方、悪徳リフォーム業者の手口については悪徳リフォーム業者の手口と見分け方もご覧ください。相談先の全体像は詐欺の相談先ガイドで解説しています。
よくある質問
Q. サイトに載っていた物件が「ちょうど契約済み」と言われました。詐欺でしょうか?
A. 必ずしも詐欺とは限りませんが、繰り返し同じ経験をする場合はおとり広告を疑ってください。景品表示法では、実際には取引できない物件、取引対象になり得ない物件(売約済み)、取引する意思がない物件についての表示を不当表示として禁止しています。同じ業者で何度も「たまたま契約済み」と言われる場合は、別の不動産会社にも相談してみてください。
Q. おとり広告だと思ったらどこに通報すればいいですか?
A. 消費者庁の「景品表示法違反被疑情報提供フォーム」で通報できます。また、都道府県の宅地建物取引業の免許担当部署や、公益社団法人の不動産公正取引協議会にも相談できます。不審に思った場合は消費者ホットライン(188)にも相談してください。
Q. 内見できないと言われたら、その物件は諦めるべきですか?
A. 内見ができない理由(入居中・工事中など)が明確に説明され、契約前に必ず内見できることが約束される場合は問題ありません。一方、理由が曖昧なまま「今すぐ契約すれば内見なしでも大丈夫」などと契約を急がせる場合は、その物件・業者を避けるべきです。