「国税庁」から未払い税金の督促が来て電子マネーで払った
被害の経緯
国税庁のロゴが入ったメールで「あなたには過去3年分の未申告所得に対する追徴課税が発生しています。本日中に連絡なき場合は差し押さえを行います」と届きました。電話すると「今なら電子マネーで一括払いできる」と言われ、コンビニでギフト券40万円分を購入してしまいました。
この事例は、一般的な手口の類型をもとに再構成したものです。特定の個人の体験そのものではありません。
この事例から学ぶこと
国税庁・税務署は電子マネーやギフト券で税金を徴収しない。公式サイトから直接連絡して確認する。
国税庁・税務署・財務省を名乗り、未納の税金があると告げて支払わせようとする手口です。「差し押さえ」「逮捕」といった恐怖を煽る言葉で冷静な判断を奪います。
この詐欺の特徴
- 国税庁のロゴや公式に似たデザインのメール・書面を使用
- 「追徴課税」「差し押さえ」「逮捕状」などの強い言葉
- 「本日中に連絡しなければ」と即座の行動を求める
- 電子マネー(Amazonギフト券・iTunesカード等)での支払いを求める
- コンビニATMからの振込を要求することもある
被害を防ぐために
税金の支払いは電子マネーやギフト券では行えません。国税庁・税務署から連絡が来た場合は、メールや電話の番号ではなく、国税庁の公式サイトや電話帳の番号に自分でかけ直して確認しましょう。実際の税務調査は書面(郵便)で通知されます。
被害にあったら
- 電子マネーでの支払いは残念ながら回収困難
- 国税庁の公式の相談窓口(0570-00-5901)に連絡
- 警察のサイバー犯罪相談窓口に届出
- 同じ手口が繰り返されるのを防ぐため、受け取ったメールや電話番号を窓口に伝える
公表されている相談件数
全国の消費生活センター等に寄せられた「架空請求」に関する相談は、PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)に次のように登録されています。
| 年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|---|---|
| 相談件数 | 16,359 | 16,566 | 8,546 | 1,056 |
出典:独立行政法人国民生活センター「架空請求」(PIO-NETに登録された相談件数の推移)2026年7月31日更新。https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/kakuseikyu.html
相談件数は2026年5月31日現在(消費生活センター等からの経由相談は含まれていません)。2026年度の欄は年度の途中までの件数です。2026年度の同じ時点における前年同期の件数は1,156件です。
これは全国の消費生活センター等に寄せられた相談の件数です。詐欺の発生件数でも被害の件数でもありません。相談されなかった事例は含まれず、相談された内容がすべて詐欺と確認されたものでもありません。
法律ではどう定められているか
詐欺罪(刑法)
刑法(明治40年法律第45号)第246条第1項は「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する」と定めています。同条第2項は、財物ではなく「財産上不法の利益」を得た場合、または他人に得させた場合も同じ刑にすると定めています。
第246条の2(電子計算機使用詐欺)は、人ではなく「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り」、それによって財産上不法の利益を得た場合も、同じく十年以下の拘禁刑に処すると定めています。
条文:e-Gov法令検索(法令ID 140AC0000000045)
条文は e-Gov 法令検索で公開されている法令本文から引用しています。ある行為がこれらの条文に当たるかどうかを判断するのは捜査機関と裁判所です。このページは条文を示すだけで、個別の事案についての法的な判断を示すものではありません。