健康食品の「定期購入」で高額な解約金を請求された
被害の経緯
テレビで見たサプリメントを「初回980円」の広告でネット購入しました。翌月から1万2,000円が引き落とされており、解約しようとしたところ「定期コース6回縛りがあり、残り5回分の違約金として6万円が必要」と言われました。規約の隅に小さく書かれた条件に同意していたことになっており、法的手段も難しい状況でした。
この事例は、一般的な手口の類型をもとに再構成したものです。特定の個人の体験そのものではありません。
この事例から学ぶこと
「初回お試し」が定期購入の1回目になっていることがある。購入前に解約条件と継続コストを必ず確認する。
健康食品・化粧品・サプリメントの通信販売で起こる、定期購入をめぐるトラブルです。「初回お試し価格」で安く見せかけ、実際は高額な定期購入契約をさせる手口です。
この詐欺の特徴
- 「初回980円」「今だけ特別価格」で実際は定期購入契約
- 解約条件(縛り期間・違約金)を規約の目立たない場所に小さく記載
- 解約しようとしても電話が繋がりにくい
- 「〇回以上の継続が条件」と解約できない状況を作る
被害を防ぐために
「初回○○円」の広告は、必ず定期購入の条件を確認してから購入しましょう。解約条件・縛り期間・継続時の価格を購入前に必ず確認します。「定期購入」「継続コース」という文字が小さく書いてないか注意しましょう。
被害にあったら
- 消費生活センター(188)にすぐ相談(クーリングオフや返金交渉の可能性あり)
- 2022年特定商取引法改正で定期購入の表示規制が強化されたため、法律に基づく解約が可能な場合も
- チャージバックをクレジットカード会社に申請
- 国民生活センターの「消費生活相談データベース」でも事例を確認できる
公表されている相談件数
全国の消費生活センター等に寄せられた「通信販売での定期購入」に関する相談は、PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)に次のように登録されています。
| 年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|---|---|
| 相談件数 | 80,315 | 89,401 | 93,065 | 9,958 |
出典:独立行政法人国民生活センター「通信販売での定期購入」(PIO-NETに登録された相談件数の推移)2026年7月31日更新。https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/subscription_traps.html
相談件数は2026年5月31日現在(消費生活センター等からの経由相談は含まれていません)。2026年度の欄は年度の途中までの件数です。2026年度の同じ時点における前年同期の件数は10,031件です。
同センターの注記によれば、定期購入に関する相談のうち、通信販売で購入した相談(うち「商品」に関するもの)に限定して集計されています。
これは全国の消費生活センター等に寄せられた相談の件数です。詐欺の発生件数でも被害の件数でもありません。相談されなかった事例は含まれず、相談された内容がすべて詐欺と確認されたものでもありません。