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ネット通販詐欺 一部回収

健康食品の「定期購入」で高額な解約金を請求された

被害者:58歳・女性 | 被害額:12万円

被害の経緯

テレビで見たサプリメントを「初回980円」の広告でネット購入しました。翌月から1万2,000円が引き落とされており、解約しようとしたところ「定期コース6回縛りがあり、残り5回分の違約金として6万円が必要」と言われました。規約の隅に小さく書かれた条件に同意していたことになっており、法的手段も難しい状況でした。

この事例から学ぶこと

「初回お試し」は定期購入とセットが多い。購入前に解約条件と継続コストを必ず確認する。

「定期購入詐欺」は健康食品・化粧品・サプリメント業界で特に多く、消費者庁が繰り返し注意を呼びかけている問題です。「初回お試し価格」で安く見せかけ、実際は高額な定期購入契約をさせる手口です。

この詐欺の特徴 ・「初回980円」「今だけ特別価格」で実際は定期購入契約 ・解約条件(縛り期間・違約金)を規約の目立たない場所に小さく記載 ・解約しようとしても電話が繋がりにくい ・「〇回以上の継続が条件」と解約できない状況を作る ・消費者庁の規制強化後も手口を変えて続いている

被害を防ぐために 「初回○○円」の広告は、必ず定期購入の条件を確認してから購入しましょう。解約条件・縛り期間・継続時の価格を購入前に必ず確認します。「定期購入」「継続コース」という文字が小さく書いてないか注意しましょう。

被害にあったら ・消費生活センター(188)にすぐ相談(クーリングオフや返金交渉の可能性あり) ・2022年特定商取引法改正で定期購入の表示規制が強化されたため、法律に基づく解約が可能な場合も ・チャージバックをクレジットカード会社に申請 ・国民生活センターの「消費生活相談データベース」でも事例を確認できる

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