⚠️ 詐欺被害は2025年に約3,257億円(警察庁)。一人で悩まず確認を。
フィッシング詐欺 一部回収

宅配業者のSMSから個人情報を盗まれた

被害者:38歳・男性 | 被害額:約12万円

被害の経緯

「不在のため荷物を保管しています。こちらで再配達の手続きをしてください」というSMSが届きました。リンク先で氏名・住所・クレジットカード番号を入力。後日、身に覚えのない請求がカードに来ていることに気づきました。宅配会社に確認したら、そのようなSMSは送っていないとのことでした。

この事例は、一般的な手口の類型をもとに再構成したものです。特定の個人の体験そのものではありません。

この事例から学ぶこと

SMSのリンクは踏まない。宅配の再配達は公式アプリか公式サイトから手続きする。

宅配業者(ヤマト運輸・佐川急便・日本郵便など)を装ったSMS(スミッシング)の手口です。荷物の到着や再配達は自分から申し込んだ覚えがなくても起こるため、心当たりがあるかどうかで真偽を判断できません。

この詐欺の特徴

  • 本物と見分けのつかないデザインの偽サイトへ誘導するSMSを送信
  • 「再配達」「不在票」「関税の支払い」など、荷物に関する緊迫した内容
  • リンク先でクレジットカード情報や個人情報を入力させる
  • マルウェアアプリをインストールさせるパターンもある

被害を防ぐために

宅配の再配達手続きは、SMSのリンクからではなく、各社の公式アプリや公式サイトから行いましょう。佐川急便・ヤマト・郵便局の公式アプリをあらかじめインストールしておくと安全です。SMSにリンクが含まれていたら基本的に信用しないことが重要です。

被害にあったら

  • クレジットカード会社にすぐ連絡して不正利用の申請とカード停止
  • パスワード・セキュリティコードの変更
  • 警察のサイバー犯罪相談窓口に届出
  • 不正利用の補償を受けられるかどうかはカード会社の会員規約による。まずカード会社に届け出て条件を確認する

法律ではどう定められているか

詐欺罪(刑法)

刑法(明治40年法律第45号)第246条第1項は「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する」と定めています。同条第2項は、財物ではなく「財産上不法の利益」を得た場合、または他人に得させた場合も同じ刑にすると定めています。

第246条の2(電子計算機使用詐欺)は、人ではなく「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り」、それによって財産上不法の利益を得た場合も、同じく十年以下の拘禁刑に処すると定めています。

条文:e-Gov法令検索(法令ID 140AC0000000045)

条文は e-Gov 法令検索で公開されている法令本文から引用しています。ある行為がこれらの条文に当たるかどうかを判断するのは捜査機関と裁判所です。このページは条文を示すだけで、個別の事案についての法的な判断を示すものではありません。

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