市役所を名乗る「マイナンバー更新」詐欺で個人情報を盗まれた
被害の経緯
「市役所のマイナンバー担当です。カードの更新手続きが必要で、放置すると給付金が受け取れなくなります」という電話がありました。「確認のため」と言われ、口座番号・暗証番号・カード番号を伝えてしまいました。翌日に口座から45万円が引き出されており、市役所に問い合わせると全く身に覚えがないと言われました。
この事例は、一般的な手口の類型をもとに再構成したものです。特定の個人の体験そのものではありません。
この事例から学ぶこと
市区町村・年金機構などの公的機関が電話で口座情報や暗証番号を聞くことは絶対にない。
市役所・年金機構・厚生労働省などの公的機関を名乗る手口です。マイナンバーカードや給付金の制度は仕組みが複雑で、正しい手続きかどうかをその場で判断しにくいことを利用しています。
この詐欺の特徴
- 市役所・区役所・年金機構・厚生労働省などを名乗る
- マイナンバー・給付金・保険料還付など時事的な内容を使う
- 「今手続きしないと給付金が受け取れない」と焦らせる
- 口座番号・暗証番号・クレジットカード番号を「確認のため」と聞き出す
- 「ATMで手続きが必要」と誘導するケースもある
被害を防ぐために
公的機関が電話で口座番号・暗証番号・カード情報を聞くことは絶対にありません。電話がかかってきたら、一度切って市区町村の代表番号(電話帳やウェブサイトに掲載)に自分でかけ直して確認しましょう。「今すぐ」「本日中に」という言葉は詐欺のサインです。
被害にあったら
- すぐに銀行に連絡して口座の一時停止と不正引出しの申請
- 警察(110番)に被害届を提出
- 市区町村の消費生活相談窓口に相談
- クレジットカードを提供した場合はカード会社にも連絡
法律ではどう定められているか
詐欺罪(刑法)
刑法(明治40年法律第45号)第246条第1項は「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する」と定めています。同条第2項は、財物ではなく「財産上不法の利益」を得た場合、または他人に得させた場合も同じ刑にすると定めています。
第246条の2(電子計算機使用詐欺)は、人ではなく「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り」、それによって財産上不法の利益を得た場合も、同じく十年以下の拘禁刑に処すると定めています。
条文:e-Gov法令検索(法令ID 140AC0000000045)
条文は e-Gov 法令検索で公開されている法令本文から引用しています。ある行為がこれらの条文に当たるかどうかを判断するのは捜査機関と裁判所です。このページは条文を示すだけで、個別の事案についての法的な判断を示すものではありません。