偽のクレジット会社から「不正利用があった」と電話が来た
被害の経緯
クレジットカード会社を名乗る電話があり、「先ほど海外で50万円の不正利用がありました。カードを止めるには本人確認が必要です」と言われました。「確認のため」と言われカード番号・有効期限・セキュリティコードを伝えてしまいました。翌日に本物のカード会社から「不審な利用があります」と連絡があり、30万円分が引き落とされていました。
この事例は、一般的な手口の類型をもとに再構成したものです。特定の個人の体験そのものではありません。
この事例から学ぶこと
カード会社が電話でセキュリティコードを聞くことはない。不審な電話はカードの裏面の番号にかけ直す。
クレジットカード会社・銀行を装った電話詐欺(ビッシング)は、特に「不正利用の通知」という名目で被害者を騙します。本物の通知に似せた手口で、カード情報を盗み出します。
この詐欺の特徴
- 実際のカード会社名を名乗り、「不正利用があった」と知らせる
- 「確認のため」とカード番号・有効期限・セキュリティコードを要求
- 「すぐにカードを止めないと被害が拡大する」と焦らせる
- カード会社の公式番号に似た番号から電話してくる(番号偽装)
- 情報を得たらすぐに使って被害を出す
被害を防ぐために
カード会社がセキュリティコード(カード裏の3桁の番号)を電話で聞くことは絶対にありません。不審な電話が来たら、一度切ってカードの裏面に書かれている公式番号にかけ直しましょう。また、クレジットカードの利用明細通知をアプリや SMS で設定しておくと不正利用にすぐ気づけます。
被害にあったら
- すぐにカード会社の公式番号に連絡してカードを止める
- 不正利用の申請をする。返金されるかどうかはカード会社の会員規約による
- 警察のサイバー犯罪相談窓口に届出
- 新しいカードへの切り替えを依頼
法律ではどう定められているか
詐欺罪(刑法)
刑法(明治40年法律第45号)第246条第1項は「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する」と定めています。同条第2項は、財物ではなく「財産上不法の利益」を得た場合、または他人に得させた場合も同じ刑にすると定めています。
第246条の2(電子計算機使用詐欺)は、人ではなく「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り」、それによって財産上不法の利益を得た場合も、同じく十年以下の拘禁刑に処すると定めています。
条文:e-Gov法令検索(法令ID 140AC0000000045)
条文は e-Gov 法令検索で公開されている法令本文から引用しています。ある行為がこれらの条文に当たるかどうかを判断するのは捜査機関と裁判所です。このページは条文を示すだけで、個別の事案についての法的な判断を示すものではありません。